美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインチェックシートについて |
| 令和4年12月12日付で改訂されたガイドラインの取り組み状況を把握するためのチェックシートが全国生活衛生営業指導センターにより作成されたのでご活用ください。
美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインチェックシート |
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美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和4年12月12日改訂) |
| 昨年11月にガイドラインの一部が改訂されたところですが、この度、感染症の専門家および厚生労働省の助言に基づき、再度改訂されましたのでお知らせいたします。
【ガイドラインの主な改訂事項(令和4年12月12日改訂)】
・適切なマスクの着用に関する内容 ・適切な対人距離に関する内容
・効果的な換気に関する内容
・濃厚接触者に関する扱いに関する内容
・療養に関する扱いに関する内容
美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和4年12月12日改訂)
参考
・感染防止のための効果的な換気について
・「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 |
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◇新型コロナウイルスに感染した場合の特別給付金の請求について◇ |
| 新型コロナウイルスに感染した場合(R5.5/8以降)
「特別給付金(入院療養見舞金)」の新型コロナウイルスによる宿泊施設や療養(みなし入院)の取扱いを終了します。
<参考>新型コロナウイルス感染症と判断された場合のお支払い範囲
新型コロナウイルス感染症
陽性診断日 |
2022年9月26日
~2023年5月7日 |
2023年5月8日
以降 |
入院した場合
(5日以上) |
〇支払い対象 |
〇支払い対象 |
宿泊施設や自宅で
療養した場合
(みなし入院) |
重症化リスクの
高い方※ |
〇支払い対象 |
×支払い対象外 |
上記以外の方 |
×支払い対象外 |
×支払い対象外 |
※
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与
または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
※ご不明な点等ございましたら組合事務所℡086-222-3221までお問い合わせください。 |
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「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の改訂(令和3年11月17日) |
| この度、感染症の専門家および厚生労働省の助言に基づき、改訂されましたのでお知らせいたします。
【ガイドラインの主な改訂内容(令和3年11月17日改訂)】
・ワクチン接種を受けないことによる差別や不当な対応をしないよう留意することを明記
・開設者及び管理美容師が講ずるべき具体的な対策において、デルタ株等の変異体の拡大も踏まえ対策する旨の記載を追加
・施設の換気について、「常時換気又はこまめな換気(1時間2回以上、1回に5分間以上が望ましい)に努める。」の記載を追加
・施術中の対応策として、「顧客と従業員の近接した対面接触時間を減らす工夫をする(例えば、自動洗髪機、自動毛髪乾燥機などの導入)。」の記載を追加
・顧客の待合室での対応として、「顧客には、原則として飲食物は提供しない。」の記載を追加
・従業員の感染予防のための管理として、品質の確かな、できれば不織布のマスクを正しく着用する旨の記載と、「普段から、毎日の健康状態を把握する。」、「寮などで集団生活を行っている場合、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合などには、定期的なPCR検査の活用を検討する。」、「必要に応じて、健康観察アプリのインストール・活用や抗体簡易キットの使用など検査の更なる活用・徹底を検討する。」の記載を追加
・新型コロナウイルス感染症についての連絡先に「医療機関」が追加
・感染防止対策の実施状況の確認について、追加で記載
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| ・美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(令和3年11月17日改訂)
参考
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)
・「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
・冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 |
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