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TOPICS 組合からのお知らせ

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 ノロウイルスによる食中毒の予防について
 
厚生労働省よりお知らせです。 
ノロウイルスによる感染症胃腸炎は例年、冬期に多発し、年間食中毒患者数の約5割を占め、食中毒予防の観点から重要な問題となっています。特に、この秋以降発生しているノロウイルスを原因とする食中毒などの健康被害事例では、これまで検出例の少ない遺伝子型(GⅡ.17)のノロウイルスが検出され、今シーズンの主流となる見通しであり、流行が拡大する可能性があるため、注意が必要です。
ノロウイルスによる食中毒予防等に関する要点をまとめたリーフレットをアップしておりますのでご確認ください。

  リーフレット1===>ノロウィルスについて
  リーフレット2===>衛生的な手洗いについて
 
  毛染めによる皮膚障害について
毛染めによるかぶれ等の皮膚障害について、美容師さんにおかれましては、下記の酸化染毛剤の特性や対応策などを十分に理解した上で、事前にお客様の髪や頭皮の状態、体調等の確認を十分に行なったうえで、気をつけて施術してください。

☆  酸化染毛剤やアレルギーの特性
○ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛料が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
○治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来たすほど重篤化することがある。
○これまで毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行なううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。
○アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
○低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。
 
 
☆  対応策等
○消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意するべき。
・テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)
・絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度野アレルギー反応を引き起こすおそれがある)
○酸化染毛料を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関に受診する等の適切な対応をとるべき。
 理容師法及び美容師法の運用について
 規制改革に関する第3次答申を受け、政府は規制改革実施計画を閣議決定しました。この中で「理美容業の在り方に係る規制の見直し①(理容及び美容の範囲)」に関して、厚生労働省より7月17日付け健衛発0717第1号及び健発0717第2号「理容師法及び美容師法の運用について」が発出されました。
また、上記の通知に伴い、昭和53年12月5日付け環指第149号及び昭和54年2月1日環指第8号は廃止されました。
 
  【主な変更点】
   ・理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えないこと。
   ・美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
   ・染毛は、理容師法第1条第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので、
  理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。
 
関係文書はこちら==> H27年7月17日付け健衛発0717第1号
  S54年2月 1日付け環指第8号
  H27年7月17日付け健発0717第2号
  S53年12月 5日付け環指第149号
 規制改革に関する第3次答申について
  政府の規制改革会議は182項目にわたる改革案を盛り込んだ答申を安倍首相に提出しました。この答申を受け、
政府は近々閣議決定することになります。
 この答申の中には美容師資格制度等に関する項目も含まれており、今後厚生労働省において必要な政令、省令、
通知等の改正が行なわれると思われます。
 全美連では、今後も美容の業権が損なわれることのないよう必要な活動を全力を挙げて対応することとしております。


        規制改革に関する第3次答申(理美容業に関わる抜粋版)はこちら==> 第3次答申
 
 

 まつ毛エクステンションの施術を行なっている美容室の皆様へ

 岡山県保健福祉部長より「まつ毛エクステンションに係る消費者事故等について」の周知徹底の依頼がありました。
 独立行政法人国民生活センターが「後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害」を公表し、まつ毛エクステンションによる危害相談が依然として寄せられていることが報告されました。まつ毛エクステンションは、目の周りへの施術であり、目や皮膚へのトラブルを生じさせるリスクを内包していることから、その安心・安全を確保するために下記のような取組みが極めて重要であります。
  

  • まつ毛エクステンションの施術に当たっては、あらかじめ顧客の状況に応じて施術が可能であるかを問診票等を用いて確認すること。
  • まつ毛エクステンションの施術前に、施術中の注意事項や施術後のケア、健康被害のリスク等について、利用者に十分な説明を行い理解を得ること。
  • 「理容所及び美容所における衛生管理要領」に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
  • 眼等に異常が生じた場合には、直ちに眼科、皮膚科等の医師野の診察を受ける必要があること。

  ダウンロードはこちら ⇒ 後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害 

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